クラウドソーシングは扶養から外れる?いくらまでならOK?

フリーランス・副業

最近、学生の間でも利用する人が増えているクラウドソーシング。

好きな時間に、好きなだけ働いて稼ぎたい!と考える学生は多いと思います。

しかし、「クラウドソーシングをしたら親の扶養から外れるのではないか」と心配している人は少なからずいるはずです。

この記事では、学生がクラウドソーシングで稼いだら扶養から外れるのかどうかについて解説していきます!

クラウドソーシングでお金を稼いだ時の確定申告について知りたい方はこちらからどうぞ!

クラウドソーシングは確定申告必要?いくらから?

今日のポイント
・年間所得が48万円以下である、もしくは収入が給与所得だけなら103万円以下であれば扶養から外れない配偶者でも、配偶者控除や配偶者特別控除であれば入ることが出来る

そもそもクラウドソーシングとは何か?

まず初めに、クラウドソーシングについて説明します。

クラウドソーシングとは、クライアント(仕事の発注者)がワーカー(仕事の受注者)に仕事を依頼する業務形態のことです。

主にクラウドソーシングサイト(仕事のやり取りをするためのサイト)で仕事を引き受けたり、仕事を発注します。

ワーカー目線では、仕事を受けたいと思ったときに、クラウドソーシングサイトでクライアントから募集されている仕事に応募したり、またあらかじめクラウドソーシングサイトにプロフィールを登録しておくことで、クライアントから直接個人的に仕事が依頼されることもあります

クライアント目線では、誰かにやってもらいたい仕事があるときに、クラウドソーシングサイトでその仕事を引き受けてくれるワーカーを募集します

扶養とは何か?

では次に、扶養について説明します。

「扶養に入る」とは、扶養控除という所得控除の一つを受けることを意味します。

所得控除とは「所得税の控除」という意味であり、この所得控除を受けることで、収入を得ると必ず納めなければならない税金である所得税の金額が、本来よりも少ない金額で済むようになるのです。

所得控除には、扶養控除の他にも、誰でも受けられる基礎控除や、夫の妻が受けられる配偶者控除など、様々な種類があります。

そしてその中でも扶養控除という所得控除は、納税者(父親など)に、16歳以上(その年の12月31日時点で)の、配偶者以外の親族(子供など)がいるときに受けられるものです。

つまり、扶養控除とは、子供が納める所得税額が減るものではなく、その親が納める所得税の金額が減るというものなのです。

そして、親がこの扶養控除を受けるのには条件があります。

それは、子供の年間所得が48万円以下である、もしくは収入が給与所得だけなら103万以下であるということです。

クラウドソーシングは事業所得か雑所得になる(明確な基準はない)ので、クラウドソーシングで稼ぐ場合は、年間の総収入が48万円を超えた場合(他に給与所得があってもなくても)、親は扶養控除を受けられなくなり、親の支払う所得税の金額が増えてしまうのです。

いくらで扶養から外れる?なぜ?

さきほども言った通り、年間所得が48万円、もしくは収入が給与だけなら年間所得が103万円を超えると、扶養から外れます。

では、なぜこうなるのでしょうか。

所得控除には、基礎控除というものがあります。

この基礎控除は、収入がある人なら誰でも受けられる控除で、48万円までの所得には所得税がかからなくなる、というものです。

扶養控除においては、子供を含めた親族に所得税がかかるかどうかが判断基準になります

そのため、年間所得が48万円までであれば、扶養から外れないのです。

では、なぜ所得が給与所得のみの場合は、所得が103万円までなら扶養から外れないのでしょうか。

それは、給与所得控除という所得控除があり、これは、所得が給与所得のみであれば、その人は基礎控除分(48万円)に加えて、さらに55万円までは所得税がかからなくなるのです。

つまり、所得が給与所得のみの人は、同時に二つの所得控除(48万円+55万円)を受けられるのです。

そのため、所得が給与所得のみの人は所得が年間103万円までであれば扶養から外れないのです。

補足:配偶者には配偶者控除というものがある

ここまでは扶養控除について解説してきました。

配偶者(納税者の妻)は扶養控除の対象外なのですが、実はこれと似たようなもので配偶者控除という所得控除があります。

これは、納税者(父親など)の配偶者のみが受けられる所得控除であり、条件は扶養控除と同じで、配偶者の年間所得が48万円以下または所得が給与所得のみの場合は年間所得が103万円以下の場合に適応されます

つまり、たとえ配偶者であり扶養控除に入れなくても、この配偶者控除には入ることが可能であり、これにより納税者(夫)の支払う所得税の金額を減らすことが出来るのです。

また、それに加えて配偶者特別控除という所得控除があります。

これは、納税者(夫)の配偶者の年間所得金額が合計で48万円以上133万円以下であった場合に適応される所得控除です(ですが、配偶者特別控除よりも配偶者控除に入っていた方がより多くの所得税課税額を減らすことができます)。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

扶養控除(配偶者・配偶者特別控除)から外れてしまうと、父親の払う所得税額が増えてしまいます。

そのため、この記事を見て、もしどうしても扶養から外れてしまうのであれば、一度ご両親に相談するのが良いでしょう

コメント

  1. Tonic Greens より:

    I savour, lead to I discovered just what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

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