フリーランスは所得税をいつ支払うのか?またどのくらいの金額を支払う必要があるのか?
節税する方法も合わせて初心者向けにわかりやすく解説します!
所得税とは
所得税とは、個人が1年間(1月1日~12月31日)で得た所得にかかる税金です。
所得の金額に一定の税率をかけることで所得税額を算出することが出来ます。
また、所得税は申告納税方式の税金です。
申告納税方式とは納税をする者が自分で税額を計算して納税するというもので、所得税を納める際には自分で確定申告をして納付する必要があります。
ですが会社員などの給与所得者の場合は、所得税分が給料から差し引かれて、自分の代わりに会社が所得税を支払ってくれます。
しかし、フリーランスの場合は自分で確定申告をして納付する必要があります。
所得税はいつ支払えば良いのか
フリーランスが所得税を支払う期間は、翌年の2月16日から3月15日の間です。
この期間内に、前年度分の確定申告を行って所得税を納める必要があります。
所得税の納付方法には以下のようにいくつか種類があります。
・振替納税※ ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) ・インターネットバンキングやATM ・クレジットカード ・スマホアプリ ・コンビニ ・現金 ※納税者本人名義の預貯金口座から、国税庁が定める振替日に口座引落しを行い納付する方法。 (国税庁のウェブサイトより)
所得税の計算方法
次に、所得税の具体的な計算方法を紹介します。
収入額を出す
まずは、1年間の収入額を正確に出す必要があります。
収入には、フリーランスであれば業務委託などで稼いだ売上や、受け取った保険金・給付金・年金なども含まれます。
必要経費を計算する
収入額を算出出来たら、次に必要経費を計算します。
必要経費とは、収入を得るためにかかった費用※のことです。
所得税は、1年間の所得に対して課される税金ですが、所得は収入から必要経費を引いた金額となります。
つまり、必要経費が多いほど所得税が課される所得額が減るのです。
必要経費として計上できる費用には、通信費や広告宣伝費、水道光熱費などがあります。
必要経費を正確に計上するためには、日頃から経費に計上できる費用の情報をしっかりと保存しておく必要があります。
例えば、現金での支払いだった場合は領収書を保管したり、クレジットカードでの支払いであった場合は明細を保管し、それらを帳簿に記入していくことが必要です。
※非課税所得(以下で説明)を得るための費用は必要経費としては認められないなど、必要経費への計上には条件があるため注意が必要です。
非課税所得を除外する
非課税所得とは、収入から必要経費を差し引いたもの(=所得)の中で、所得税の課税対象外である所得のことです。
非課税所得には、以下のような所得が含まれます。
・雇用保険の失業給付金 ・健康保険の給付金 ・障害年金 ・遺族年金 ・入院給付金 ・投資信託の元本払戻金 など
上記のような所得には所得税が課せられないため、所得から除外することが出来ます。
所得控除額を計算する
所得控除とは、一定の要件に当てはまった場合に、合計所得金額から一定金額を引くことが出来る制度です。
例えば、基礎控除という所得控除を受けることで、以下のように所得の合計金額に応じて控除を受けることが出来ます。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
24,00万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 適用外 |
例えば、合計所得金額が2,000万円である場合、合計所得金額から48万円を差し引くことが出来ます。
その他の所得控除の一例を以下にまとめました。
・医療費控除 ・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・扶養控除 ・配偶者控除 ・地震保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・雑損控除 ・寄附金控除 など
より多くの控除を受けるほど、所得額は減額されていきます。
課税所得に税率をかける
収入・必要経費・所得控除額をそれぞれ算出出来たら、所得税が課される所得(=課税所得)の金額が分かります。
次はいよいよ、所得税額を計算します。
所得税額の計算には超過累進税率が適用されており、所得の金額に応じて所得税額が決まります。
具体的な所得税額は、以下の表を用いて計算することが出来ます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得に税率をかけて算出された金額が所得税として課されます。
さらに、課税所得の大きさに応じて所得税額を減額することが出来ます。
例えば、課税所得が200万円であった場合、所得税額は
200,0000円×10% ー(97,500円)=102,500円
となります。
税額控除額を計算する
所得税額を計算したら、最後に税額控除額を計算します。
税額控除とは、一定の要件が満たされた場合に、算出された所得税額から一定金額を引くことができるものです。
先ほど紹介した所得控除との違いは、
・所得控除・・・合計所得金額から一定金額を引く =所得税が課される所得の金額が減る ・税額控除・・・所得税額から一定金額を引く =所得税の金額が減る
となります。
税額控除の例は以下の通りです。
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ・配当控除 ・外国税額控除 など
算出された所得税額から税額控除額を引くことで、やっと最終的な所得税額が分かります。
所得税額を減らす方法
所得税額を減らす方法には、以下が挙げられます。
iDeCoを利用する
iDeCoとは、国民全員が加入しなければならない国民年金とは違って、65歳未満の第二号保険者or20歳~60歳の第一・三号保険者(その他条件あり)が“任意“で加入することの出来る年金制度(私的年金制度)の1つです。
iDeCoでは、毎月払い込んだ保険料を自分で運用していき、積み上げてきた資産を自分のタイミングで年金として2か月に1回受け取り始める(一時金として受け取ることも可能)ことが出来ます。
そして、iDeCoを利用して資産運用を行うことで以下のように税制上の優遇を受けることが出来ます。
・iDeCoへの掛金の全額が所得控除の対象になる ・iDeCoでの運用益が非課税になる ・年金・一時金の受け取り時にも控除を受けられる
このように、iDeCoを利用することで様々な節税をすることが出来ます。
iDeCoについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ!
青色申告を行う
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告をすることで、所得控除を受けることが出来ます。
青色申告で所得控除を受ける要件は以下の通りです。
最大控除額 | 必要な要件 |
55万円 | ①不動産所得または※¹事業所得を生ずべき事業を営んでいる(不動産所得は事業的規模であること) ②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)によって記帳されている ③確定申告期限(翌年の3月15日)までに青色申告書を提出する |
65万円 | ④ ①~③を満たし、かつ電子申告(e-Tax)によって確定申告を行っているor電子帳簿の保存を行っている |
10万円 | 上記を満たさない青色申告者が受けられる |
このように、青色申告をすることで要件を満たせば最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。
フリーランスはいくらから所得税を支払わなければならない?
それでは、フリーランスは1円でも稼いだら所得税を支払う必要があるのでしょうか。
実は、そうではありません。
その理由は、先ほど紹介した所得控除である基礎控除にあります。
通常、所得控除を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが、基礎控除の場合は所得がある人全員が受けることが出来ます。
そして、基礎控除では合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円の所得控除が受けられます。
つまり、どんな人であっても合計所得金額が48万円以下であれば、所得税額はゼロになるのです。
そのため、合計所得金額が48万円以下であれば所得税は課されません。
ただし、基礎控除に加えて他の控除も受ける場合は、他の控除の金額分上乗せした金額内の所得であれば所得税は課されません。
フリーランスが所得税以外に支払う税金
フリーランスは、以下のように所得税以外にも様々な税金を支払う必要があります。
・消費税 ・住民税 ・個人事業税 ・固定資産税 フリーランスの税金について詳しく知りたい方はこちらからどうぞ!
コメント
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