フリーランス・個人事業主が支払う税金は高すぎるのか?具体的な税金の種類は何なのか?
節税の方法など、フリーランスの税金について初心者向けにわかりやすく解説します!
フリーランスが支払う税金の種類
まず、フリーランスが支払う必要がある税金の種類を紹介します。
所得税
所得税とは、個人が1年間(1月1日~12月31日)で得た所得にかかる税金です。
所得とは、1年間の収入(売上)から必要経費を引いたときの金額のことです。
また、所得税は申告納税方式の税金です。
申告納税方式とは納税をする者が自分で税額を計算して納税するというもので、所得税を納める際には自分で確定申告をして納付する必要があります。
所得は収入から必要経費を引いたものですが、所得の中には所得税がかからない所得(=非課税所得)もあります。
非課税所得には、障害年金や遺族年金、投資信託の特別分配金などがあります。
所得税を計算する際には、こういった非課税所得は計算に含めません。
また、※所得控除を受けることによって所得税額を減らすことが出来ます。
つまり、最終的な課税所得(所得税が課される所得)は、
(1年間の収入)ー(必要経費+非課税所得+各種所得控除額)
となります。
※所得控除・・・一定の要件に当てはまる場合、合計所得金額から一定金額を引くことが出来る制度。これによって、所得税額が減額される。
個人住民税
個人住民税は、1月1日に住所がある都道府県または市町村に徴収される税金です。
個人住民税は「道府県民税」(東京都の場合は都民税)と「市町村民税」(東京23区の場合は特別区民税)に分かれており、2種類同時に住民税として徴収されます。
また、個人住民税は均等割と所得割という2つの方法で割り出された金額の合計金額となります。
均等割 | 前年の所得金額に関係なく、一定金額が個人住民税として課されます。 |
所得割 | (前年の所得金額)×一律10%が個人住民税として課されます。 |
個人住民税の納付方法には以下のように特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収 | 毎月の給与から自動的に徴収されるため、自分で納付する必要がありません。 |
普通徴収 | 市町村・特別区から送付される納税通知書と納税書を使用して納税者本人が納付する必要があります。 |
このうち、特別徴収は会社員などの給与所得者に適用されます。
また、フリーランスには普通徴収が当てはまりますが、確定申告をする場合は確定申告の内容をもとに個人住民税額が算出されるため、個人住民税の申告をする必要はありません。
消費税
フリーランスの場合、自分で日常的に買い物をしたときに支払う消費税とは別で消費税を納付する必要があります。
どういうことかというと、例えばフリーランスとして商品を消費者に販売するとします。
このとき、消費者は購入した商品の価格に応じて商品の販売元の事業者に消費税を支払います。
販売元の事業者は、消費者から支払われた消費税を消費者に代わって国に納付する必要があるのです。
ですが、すべてのフリーランスが消費税を納付する必要があるわけではありません。
フリーランスの中でも、前々年の売上高が1,000万円以下であれば消費税を納付する必要はありません。
また、消費税を納付する場合でも消費税の仕入税額控除を受けることで、納付する消費税額を減額することが出来ます。
フリーランスの消費税についてはインボイス制度の記事で詳しく解説しているので、気になる方はこちらをどうぞ!
個人事業税
個人事業税は、個人事業主(フリーランス)のうち、法定業種(地方税法によって定められた事業)に対して課される税金です。
個人事業税は、法定業種を営むことにより得られる収入から必要経費を引いた課税所得(個人事業税が課される所得)から、さらに控除の金額を引いたものに課されます。
個人事業税では事業主控除を利用することが可能で、事業主控除は最大で290万円(=個人事業税の課税所得から290万円を引くことができる)です。
つまり、個人事業税の課税所得が290万円を超えなければ、個人事業税は課されません。
その他にも、個人事業税が課されない・個人事業税の課税所得が減額される場合があります。
また、法人の場合は個人事業税ではなく法人事業税が課さるため注意が必要です。
固定資産税
固定資産税は、不動産を取得した翌年度から課される税金です。
事業を営む(仕事をしている)場所が持ち家や所有するオフィスなどであるフリーランスの場合、固定資産税が課されます。
一方、事業を営む場所が賃貸物件など、自分で所有していない物件である場合は固定資産税は課されません。
固定資産税の計算式は以下の通りです。
固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%※ ※1.4%は標準税率であり、各市町村の条例で変更することが出来る。
フリーランスが支払う税金は会社員より高いのか?
それでは、実際フリーランスが支払う税金の金額は会社員よりも多いのでしょうか。
結論としては、多少多くなります。
消費税・個人事業税はフリーランス特有
会社員などの給与所得者の場合、消費税と個人事業税は課されません。
そのため、フリーランスは会社員よりも多くの税金を支払わなければならない場合があります。
保険料の負担額が増える
税金ではありませんが、フリーランスになると国民健康保険料を全額自己負担する必要があります。
そもそも、日本国民は全員医療保険に加入しなければなりません。
そして、医療保険には「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つの種類があります。
企業の従業員(会社員)や役員とその*被扶養者は健康保険に加入します。
自営業者や無職者、学生、フリーランスなどは国民健康保険に加入します。
後期高齢者医療制度には、75歳以上もしくは65歳以上で障がいを持っている人が加入します。
このとき、健康保険の場合、保険料は被保険者と会社で折半して支払います。
一方、国民健康保険の場合、保険料は被保険者が全額負担します。
つまり、会社をやめてしまうと支払う保険料が単純計算で2倍になってしまうのです。(保険料は都道府県によって違うので、気になる方は調べてみて下さい。)
このように、フリーランスになると保険料の負担が大きくなることにも注意が必要です。
フリーランスにおすすめの節税方法【4選】
所得控除を活用する
所得控除を活用することによって、所得税額を減らすことが出来ます。
所得控除とは、一定の要件に当てはまった場合に、合計所得金額から一定金額を引くことが出来る制度です。
例えば、基礎控除という所得控除を受けることで、以下のように所得の合計金額に応じて控除を受けることが出来ます。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
24,00万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 適用外 |
その他にも社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、様々な控除があります。
このような控除を可能な限り受けることによって、所得税額を減らすことが出来ます。
経費を増やす
必要経費とは、所得を得るためにかかった経費のことです。
所得税は、1年間の所得に対して課される税金ですが、所得は収入から必要経費を引いた金額となります。
つまり、必要経費が多いほど所得税が課される所得額が減るのです。
必要経費として計上できる費用には、通信費や広告宣伝費、水道光熱費などがあります。
必要経費を計上する上で大切なことは、
・どんな費用が必要経費に計上できるのかを確実に知り、出来る限り多くの必要経費を計上する。 ・領収書を保存し、しっかりと帳簿に反映させる。
必要経費は節税においてとても重要なものなので、ぜひ活用しましょう。
青色申告をする
確定申告は、納税者本人が所得税額を計算し、それを申告して実際に納税する手続きのことをいいます。
そして、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告をすることで、所得控除を受けることが出来ます。
青色申告で所得控除を受ける要件は以下の通りです。
最大控除額 | 必要な要件 |
55万円 | ①不動産所得または※¹事業所得を生ずべき事業を営んでいる(不動産所得は事業的規模であること) ②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)によって記帳されている ③確定申告期限(翌年の3月15日)までに青色申告書を提出する |
65万円 | ④ ①~③を満たし、かつ電子申告(e-Tax)によって確定申告を行っているor電子帳簿の保存を行っている |
10万円 | 上記を満たさない青色申告者が受けられる |
このように、青色申告をすることで要件を満たせば最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。
iDeCoを利用する
iDeCoとは、国民全員が加入しなければならない国民年金とは違って、65歳未満の第二号保険者or20歳~60歳の第一・三号保険者(その他条件あり)が“任意“で加入することの出来る年金制度(私的年金制度)の1つです。
iDeCoでは、毎月払い込んだ保険料を自分で運用していき、積み上げてきた資産を自分のタイミングで年金として2か月に1回受け取り始める(一時金として受け取ることも可能)ことが出来ます。
そして、iDeCoを利用して資産運用を行うことで以下のように税制上の優遇を受けることが出来ます。
・iDeCoへの掛金の全額が所得控除の対象になる ・iDeCoでの運用益が非課税になる ・年金・一時金の受け取り時にも控除を受けられる
このように、iDeCoを利用することで様々な節税をすることが出来ます。
iDeCoについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ!
コメント
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